議会報告 No55
第331回 平成25年2月 愛媛県議会定例会提出議案一覧表
【予算 21件】
【条例 29件】
(経過措置)25.4.1から26.3.31までの間は月額3,000円
(単身赴任職員は月額1,500円)
26.4.1から27.3.31までの間は月額2,500円
(単身赴任職員は月額1,200円)
(改正条例)職員の給与に関する条例
技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例
愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
1 給料月額の減額
知事 25/100 副知事 15/100
教育長等 12/100
特定幹部職員 1/100 管理職員 0.5/100
2 特別職の期末手当の減額
3 実施期間 平成26年3月31日まで
・退職手当の調整率の引下げ 104/100 → 87/100
(経過措置)施行日から25.9.30までの間は98/100、
25.10.1から26.6.30までの間は92/100
(改正条例) 愛媛県職員退職手当条例
愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第26号)
愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成15年条例第64号)
愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)
(改正条例) 愛媛県立衛生環境研究所使用料条例、
愛媛県自動車運転者試験場使用料条例
愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例、
証明事務等に係る手数料条例
愛媛県家畜種付手数料条例、
愛媛県農林水産研究所使用料条例
食品衛生法施行条例、愛媛県警察関係事務手数料条例
[25.4.1施行]
1 愛媛県権限移譲推進指針に基づく新たな権限移譲に伴う一部改正(4件)
・ガス事業法に基づくガス用品の販売事業者に対する立入検査等
・工場立地法等に基づく特定工場の新設の届出受理等
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく液化
石油ガス器具等の販売事業者に対する立入検査等
・消費生活用製品安全法に基づく特定保守製品取引事業者に対する立入検
査等
2 第2次一括法による基礎自治体への法定移譲に伴う一部改正(2件)
・水道法に基づく専用水道布設工事の設計の確認等
・薬事法に基づく薬局の開設許可等
・適用期限の延長 法人:25.3.31までの間に開始する事業年度→28.3.31まで
の間に開始する事業年度(3年延長)
個人:25.12.31→28.12.31(3年延長)
・対象となる事業者の要件の変更 常時雇用する労働者の数が55人以下→50
人未満
・税率1トンにつき750円(本則1000円)
・法律名の変更 「障害者自立支援法」
→「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
(改正条例)
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
愛媛県視聴覚福祉センター管理条例、障害者自立支援法施行条例
愛媛県障害者自立支援対策臨時特例基金条例
愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例、児童福祉法施行条例
[25.4.1施行]
(改正条例)
愛媛県指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
条例
愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
条例
愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
等を定める条例
愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
条例
愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
愛媛県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例
愛媛県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
高等学校 2765人→ 2714人(△51人)
市町立中学校 3154人→ 3139人 (△15人)
中等教育学校 208人→ 208人
市町立小学校 5575人→ 5559人(△16人)
特別支援学校 890人→ 923人( 33人)
計 12592人→12543人(△49人)
[県立中央病院に係る改正は25.5.4施行、他の県立病院に係る改正は25.4.1施行]
1 新病院開院に伴う中央病院の病床数の減 864床→827床
2 宇摩圏域地域医療再生計画に基づく新居浜病院の病床数の減 350床
→329床
3 医療法施行令の一部改正による広告可能な診療科名の改正に伴う診療
科目の変更
合を引き下げるための一部改正[公布日施行]
知事 60/100 → 50/100
副知事 45/100 → 38/100
管理者 30/100 → 25/100
教育長 35/100 → 29/100
常勤の監査委員等 10/100 → 8/100
(改正条例)
知事等の退職手当に関する条例
教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する条例
常勤の監査委員等の退職手当に関する条例
【その他 12件】
・契約金額 12113千円(上限額)
・契約の相手方 山邊 彰三(公認会計士)
・工事請負契約解除に伴う違約金支払請求権等(2企業:違約金等108584円
及び延滞金)
・病院の診療に伴う診療費支払請求権(111人:16266131円)
基準年次:平成22年 目標年次:平成32年
工 期 23年12月15日~(変更前)25年 7月31日
(変更後)25年10月31日
施行場所 松山市西野町~砥部町宮内
工 事 量 延長506m、幅員6.0m
請負金額 913500千円→969124千円(55624千円の増額)
請 負 人 泉建設・二神組共同企業体
工 期 議決のあった日の翌日~平成27年3月25日
工 事 量 延長468m、幅員5.5m
請負金額 1058715000円
請 負 人 清水・浅田共同企業体
落札金額 1008300000円 予定価格 1162100000円 落札率 86.8%
工 期 議決のあった日の翌日~平成27年3月25日
工 事 量 延長468m、幅員5.5m
請負金額 1017240000円
請 負 人 鹿島・泉共同企業体
落札金額 968800000円 予定価格 1116600000円 落札率 86.8%
【議員提出議案 9件】
【請願 13件】
【常任委員会委員名簿】
欠員1 阿部悦子(市民) 石川 稔(社民) 河野忠康(自民) 徳永繁樹(自民)西原進平(自民) 兵頭 竜(維新) 毛利修三(自民)
欠員1 逢坂節子(社民) 黒川洋介(自民) 住田省三(自民) 清家俊蔵(自民)中 政勝(公明) 西田洋一(自民) 古川拓哉(維新)
【特別委員会委員名簿】
【議会人事の改選】
【この県議会で改定された県条例 2件】
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全な利用の促進に関し、県、県民、自転車を利用する者、自動車等の運転者、事業者及び関係団体の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的に推進し、もって自転車を安全かつ快適に利用するための意識の啓発及び環境の整備並びに自転車が関係する交通事故の防止を図り、併せて本県の自転車文化の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 車両 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
(3) 自動車等 道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(4) 道路 道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
(5) 歩道 道路交通法第2条第1項第2号に規定する歩道をいう。
(6) 路側帯 道路交通法第2条第1項第3号の4に規定する路側帯をいう。
(7) 関係団体 交通安全に関する活動を行うことを主な目的として組織された団体及び自転車の安全な利用の促進に関する活動を行う団体をいう。
(8) レンタサイクル業者 観光、通勤、通学等のために自転車を利用しようとする者に対し、自転車を有償で貸し渡すことを業とする者をいう。
(県の責務)
第3条 県は、国、市町、事業者及び関係団体との相互の連携及び協力の下に、自転車の安全な利用の促進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、自転車の安全な利用の促進を図る上で市町が果たす役割の重要性に鑑み、市町が行う自転車の安全な利用の促進に関する施策に関し、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(県民の責務)
第4条 県民は、自転車の安全な利用について理解を深め、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行することができる環境が形成されるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
2 県民は、県が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(自転車利用者の責務)
第5条 自転車を利用する者は、車両の運転者としての責任を自覚し、道路交通法その他の交通に関する法令を遵守しなければならない。
2 自転車を利用する者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得及び自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(以下「自転車損害保険等」という。)への加入に努めなければならない。
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車の定期的な点検及び整備並びに反射材の装着その他の交通事故を防止するための対策に努めなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、自転車を利用する者は、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
(1) 道路において自転車に乗車するときは、乗車用ヘルメットを着用すること。
(2) 自転車に乗車して歩道又は路側帯(以下「歩道等」という。)を通行するときは、車道左側に設置されている歩道等を通行すること。
(3) 歩行者の通行が頻繁な歩道においては、自転車を押して歩くこと。
(自動車等運転者の責務)
第6条 自動車等の運転者は、自転車が車両であることを認識し、自転車及び自動車等が共に道路を安全に通行することができるように配慮するよう努めなければならない。
2 自動車等の運転者は、自転車の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、自転車を利用して通勤する従業員及びその事業活動において自転車を利用する従業員に対し、自転車の安全な利用に関する啓発及び指導を行うよう努めなければならない。
2 事業者は、自転車の安全な利用について理解を深め、自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
3 事業者は、県が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(関係団体の責務)
第8条 関係団体は、自転車の安全な利用の気運を醸成するための広報活動、啓発活動その他の取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
(県民に対する自転車交通安全教育)
第9条 県は、県民に対し、自転車の安全な利用に関する教育(以下「自転車交通安全教育」という。)を行うものとする。
2 県は、自動車等の運転免許を受けた者に対して自転車交通安全教育を行うときは、講習その他の学習の機会を利用して行うものとする。
(学校等における自転車交通安全教育)
第10条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)を設置し、又は管理する者は、在学する幼児、児童、生徒又は学生に対し、その発達の段階に応じた自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。
2 大学、学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置し、又は管理する者は、在学する生徒又は学生に対し、自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。
(家庭における自転車交通安全教育等)
第11条 幼児、児童又は生徒を保護する責任のある者(以下「保護者」という。)は、その保護する幼児、児童又は生徒に対し、自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。
2 保護者は、その保護する幼児、児童又は生徒が自転車に乗車するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
3 高齢者の家族は、当該高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策について助言をするよう努めなければならない。
(広報、啓発等)
第12条 県は、自転車の安全な利用の促進について、県民、自転車を利用する者及び事業者の理解と協力を得られるよう広報活動及び啓発活動を行うものとする。
2 県は、自転車を利用する者の自転車損害保険等への加入を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(自転車小売業者の情報の提供等)
第13条 自転車の小売を業とする者は、自転車の購入又は点検若しくは修理をしようとする者に対し、自転車の点検及び整備の必要性に関する情報その他の自転車の安全な利用に関する情報の提供及び助言をするよう努めなければならない。
(レンタサイクル業者の情報の提供等)
第14条 レンタサイクル業者は、自転車を貸し渡すときは、当該自転車を利用しようとする者に対し、自転車の安全な利用に関し必要な情報の提供及び助言をするよう努めなければならない。
2 レンタサイクル業者は、スポーツ用その他の特別の用途に供する自転車を貸し渡すときは、当該自転車を利用しようとする者に対し、乗車用ヘルメットの貸渡し及びその着用についての助言をするよう努めなければならない。
3 レンタサイクル業者は、貸渡用の自転車の点検及び整備に努めなければならない。
(自転車安全利用の日)
第15条 県民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるため、自転車安全利用の日を設ける。
2 自転車安全利用の日は、毎月10日とする。
3 自転車安全利用の日においては、県は、その趣旨にふさわしい広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(道路環境の整備)
第16条 県は、自転車の安全な利用の促進を図るため、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行することができる道路の環境の整備に努めるものとする。
(財政上の措置)
第17条 県は、自転車の安全な利用の促進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 犯罪の防止のための自主的な活動の促進(第10条―第13条)
第3章 学校等における子どもの安全確保等(第14条―第16条)
第4章 犯罪の防止に配慮した環境の整備等(第17条―第20条)
第5章 犯罪の防止に配慮した事業活動の推進等(第21条―第23条)
第6章 犯罪の防止に配慮した自転車の利用の促進(第24条)
第7章 犯罪被害者等に対する支援(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり(以下「安全安心なまちづくり」という。)に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪を未然に防止する環境を整備するための施策の基本となる事項等を定めることにより、安全安心なまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 安全安心なまちづくりは、「自らの安全は自ら守る、地域の安全は地域で守る」という意識の下に、犯罪の防止のための県民、事業者及び地域活動団体(自治会その他の地域における共同活動を行う団体をいう。以下同じ。)(以下「県民等」と総称する。)による自主的な活動を基本として行われなければならない。
2 安全安心なまちづくりは、県、市町及び県民等が、相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全安心なまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策の実施に当たっては、国及び市町との連絡調整を緊密に行うものとする。
(県民の役割)
第4条 県民は、基本理念にのっとり、安全安心なまちづくりについて理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に積極的に努めるとともに、安全安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 県民は、県が実施する安全安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、安全安心なまちづくりについて理解を深め、当該事業者が所有し、又は管理する事業施設及びその事業活動に関し、自ら安全の確保に努めるとともに、安全安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 事業者は、県が実施する安全安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(地域活動団体の取組)
第6条 地域活動団体は、基本理念にのっとり、地域の実情に応じて、その地域において犯罪の防止に関連する活動を行う団体と連携して、安全安心なまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
(市町への支援及び協力)
第7条 県は、市町が実施する安全安心なまちづくりに関する施策について、必要な支援及び協力を行うものとする。
(推進体制の整備)
第8条 県は、市町、県民等及び関係機関と連携し、及び協力して、安全安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ効果的に実施するために必要な推進体制を整備するものとする。
(推進計画)
第9条 県は、安全安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき安全安心なまちづくりに関する施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、安全安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 県は、推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ、県民等の意見を聴くものとする。
4 県は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。
第2章 犯罪の防止のための自主的な活動の促進
(広報及び啓発)
第10条 県は、安全安心なまちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
2 県は、県民等の安全安心なまちづくりへの関心及び理解を深めるため、防犯の日及び安全安心なまちづくり旬間を設ける。
3 防犯の日は毎月5日(その日が休日(愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第3号)に規定する県の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日)とし、安全安心なまちづくり旬間は10月11日から同月20日までとする。
(県民等の自主的な活動の促進)
第11条 県は、県民等が行う安全安心なまちづくりに関する自主的な活動を促進するため、県民等に対し、必要な情報の提供、助言等をするものとする。
(自主防犯団体支援センターの指定等)
第12条 知事は、公安委員会と協議の上、営利を目的としない法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、県に一を限って、自主防犯団体支援センター(以下「支援センター」という。)として指定することができる。
2 支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 安全安心なまちづくりに関する自主的な活動を行う者又は団体に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、安全安心なまちづくりの推進のために必要な業務を行うこと。
3 県は、支援センターに対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供、助言等をするものとする。
(高齢者等の安全確保)
第13条 県は、高齢者、子ども、女性、障害者その他特に防犯上の配慮を要する者(以下「高齢者等」という。)が犯罪による被害を受けないようにするため、市町及び県民等が連携し、地域ぐるみで高齢者等の安全が確保されるように、市町及び県民等に対し、必要な情報の提供、助言等をするものとする。
第3章 学校等における子どもの安全確保等
(学校等における子どもの安全確保)
第14条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の学校及び保育所等の児童福祉施設等(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理する者は、当該学校等において、乳幼児、児童及び生徒(以下「子ども」という。)が犯罪による被害を受けないようにするための安全の確保(以下「安全確保」という。)に努めるものとする。
2 学校等を設置し、又は管理する者は、地域の実情に応じて、子どもの保護者、地域において犯罪の防止のための自主的な活動を行う県民等及び当該学校等の所在地を管轄する警察署その他の関係機関の職員と連携を図り、当該学校等における子どもの安全確保のための対策を実施するための体制を整備するよう努めるものとする。
3 県は、学校等を設置し、又は管理する者に対し、当該学校等における子どもの安全確保のための対策の実施について、必要な情報の提供、助言等をするものとする。
4 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、学校等における子どもの安全確保のための指針を定めるものとする。
5 知事、教育委員会及び公安委員会は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、県民等の意見を聴くものとする。
6 知事、教育委員会及び公安委員会は、第4項の指針を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(通学路等における子どもの安全確保)
第15条 通学、通園等の用に供される道路及び子どもが日常的に利用する公園、広場等(以下「通学路等」という。)を管理する者、子どもの保護者、学校等を管理する者、学校等の所在する地域の住民及び通学路等の所在する地域を管轄する警察署長は、連携して、当該通学路等における子どもの安全確保に努めるものとする。
2 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、通学路等における子どもの安全確保のための指針を定めるものとする。
3 前条第5項及び第6項の規定は、前項の指針について準用する。
(子どもの安全確保等に係る教育の充実)
第16条 県は、学校等、家庭及び地域と連携して、子どもが犯罪による被害を受けないようにするための教育及び犯罪を起こさないようにするための教育の充実が図られるよう努めるものとする。
第4章 犯罪の防止に配慮した環境の整備等
(犯罪の防止に配慮した道路等の整備)
第17条 道路、公園、駐車場等(以下「道路等」という。)を設置し、若しくは設置しようとし、又は管理し、若しくは管理しようとする者は、当該道路等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするよう努めるものとする。
2 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する道路等の普及に努めるものとする。
3 知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針を定めるものとする。
4 知事及び公安委員会は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、県民等の意見を聴くものとする。
5 知事及び公安委員会は、第3項の指針を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(犯罪の防止に配慮した住宅の整備)
第18条 住宅の建築主及び住宅を設計し、建築し、又は供給しようとする事業者(以下「建築主等」という。)並びに住宅を所有し、又は管理する者は、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするよう努めるものとする。
2 県は、建築主等及び住宅を所有し、又は管理する者に対し、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等について、必要な情報の提供、助言等をするものとする。
3 知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針を定めるものとする。
4 前条第4項及び第5項の規定は、前項の指針について準用する。
(犯罪の防止等に配慮した情報通信技術の利用)
第19条 県は、携帯電話端末等を利用する犯罪その他の情報通信の技術を利用する犯罪による被害を防止し、及び青少年が安全に安心して情報通信の技術を利用することができるようにするため、県民等及び関係機関に対し、必要な情報の提供、助言等をするものとする。
(防犯カメラの設置及び利用に係る人権への配慮)
第20条 道路、公園その他の不特定多数の者が出入りする公共の場所に防犯カメラ(犯罪の防止を目的として設置される映像機器及びこれに附属する機器をいう。以下同じ。)を設置し、及び利用する者は、次項の指針に基づき、人権を侵害することのないように配慮するものとする。
2 知事及び公安委員会は、共同して、防犯カメラの適正な設置及び利用に関する指針を定めるものとする。
3 第17条第4項及び第5項の規定は、前項の指針について準用する。
第5章 犯罪の防止に配慮した事業活動の推進等
(犯罪の防止に配慮した事業施設の整備等)
第21条 事業者は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する事業施設の整備に努めるものとする。
2 警察署長は、その管轄区域において事業施設を設置し、又は管理する者に対し、犯罪の防止に配慮した事業施設の構造、設備等について、必要な情報の提供、助言等をするものとする。
(防犯責任者の設置等)
第22条 事業者は、その所有し、又は管理する事業施設及び事業活動における防犯上の安全の確保のため、事業所ごとの実情に応じて、従業員に対する防犯に関する指導、防犯設備の維持管理等を行う責任者を設置するなど、犯罪の防止のための措置を講ずるよう努めるものとする。
(更生保護活動への支援)
第23条 事業者は、犯罪をした者及び非行のある少年が、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、健全な社会生活を営むことができるよう、更生保護についての理解を深めるとともに、更生保護に関する活動の促進に努めるものとする。
2 県は、事業者に対し、更生保護に関する活動の促進に必要な情報の提供、助言等をするものとする。
第6章 犯罪の防止に配慮した自転車の利用の促進
第24条 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、盗難その他の犯罪による被害を防止するための措置を講ずるよう努めるものとする。
2 自転車の小売、修理又は貸渡しを行う事業者は、盗難その他の犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する自転車及び用具の普及に努めるものとする。
3 県は、自転車に係る盗難その他の犯罪による被害を防止するため、県民等に対し、必要な情報の提供、助言等をするものとする。
第7章 犯罪被害者等に対する支援
第25条 県は、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により被害を受けた者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動を促進するための支援その他の犯罪被害者等の支援に関する施策を講ずるものとする。
2 県は、前項の施策の実施に当たっては、必要に応じて、国、市町その他の関係機関及び関係団体と連携して行うものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。